会社設立Q&A|e会社設立JP
|
会社設立Q&A
質問項目
Q1.新会社法になって何が変わったのですか?A1.今までは取締役3人、監査役1人の最低4名以上の役員が必要でした。新会社法では取締役1人でも大丈夫です。監査役は不要になりました。監査役の代わりに会計参与を決めても構いません。取締役『会』も不要になりました。ですから、人数合わせのために、無理に家族や知人に役員になってもらうこともなくなったわけです。また、今までは資本金が1000万円必要でした。新会社法ではいくらでもよくなりました。銀行の保管証明書も不要になりました。 Q2.1人でも会社を創れるのですか?A2.出資者も取締役も1人で大丈夫です。ただし、節税対策のためには出資者を複数にすることをおススメします。また、取締役も複数にしておくことをおススメします。複数いれば、あなたの肩書きが「代表取締役」になります。 Q3.資本金はいくらでもいいのですか?A3.最低1円でも構いません。ただし、資本金の額は第3者にもわかりますので、見栄えからすると、ある程度まとまったキリのいい額をおススメします。なお、何年以内に増資ということもなくなりました。 Q4.現在個人事業主ですが、法人化に何か特別な手続きなど必要ですか?A4.特別な手続きは必要ありません。信用、節税対策のため、個人事業主からの法人化は今後ますます増えるのは間違いありません。会社設立したら、個人事業主を廃業してもいいでしょう。 Q5.面倒な手続きも含めて、一切を依頼したいのですが可能でしょうか?
Q6.最短、会社設立は何日くらいで設立できますか?A6.最短で約4日です。お客様の準備状況にもよりますが、目安は1週間とお考えください。(例)会社の概要がほとんど決まっていて、「出資も役員も1人で、東京近郊なら…設立トータルパック、印鑑セットも注文なら約4日で終了します。 Q7.地方ですので、東京の事務所に依頼するのが心配なのですが?
Q8.資本金が少ないと取引先の印象が良くないのでは?A8.新会社法では、資本金はいくらでもよくなりました。また、平成15年に最低資本金の特例制度(いわゆる1円会社、確認会社の制度)ができてから、全国で多数の確認会社が設立されています。上場企業の倒産も珍しくない昨今、資本金がいくらだからということで左右される取引はどれだけあるでしょうか?それよりも、事業内容、経営戦略をしっかり固めて、実態としての中味で勝負しましょう。 Q9.設立費用が、189,000円(税込)と安すぎるのですが、大丈夫でしょうか?A9.当事務所は創業サポートをメインにしております。なるべく当初のご負担にならないように報酬を設定しています。なお、上記費用には、消費税も含まれます。また、役所手続きに掛かる交通費などの別料金は一切掛かりません。 Q10.設立代行事務所によって、費用が異なる理由はなぜでしょう?
Q11.設立『依頼』費用以外の、法定費用などはどれぐらいかかりますか?A11.会社設立にかかる費用は以下の通りです。
以上、約30万円です。 Q12.会社を設立することによって、どんなメリットがあるのでしょうか?
*税法が変わり、設立時のメンバー構成によって節税対策が違ってきます。 Q13.会社設立を専門家に頼むことのメリットはなんでしょう?
また、新会社法に合わせるように税法も変わりました。設立時のメンバー構成次第で、節税対策も違ってきます。準備段階から専門家に依頼していれば…。お客様は営業戦略を練ったり、挨拶回りなどスタートダッシュに専念してください。 当事務所は、創業サポートをメインにしております。会社設立手続だけでなく、その後の助成金獲得、スタッフの採用計画、各種許認可の取得、労働・社会保険手続などのサポートを行っています。プラスアルファとして、専門家をうまく活用してください。 Q14.新会社法になって、今までの1円会社(確認会社)はどうなるのですか?A14.5年以内の増資の必要はなくなりました。ただし、何もしなくてもいいのではなく、定款の最後のほうにある「増資できなければ5年以内に解散する」という旨の文章を削除する手続きが必要です。これを「解散事由の抹消」の手続きといいます。 Q15.もし5年以内に有限なら300万円(株式なら1000万円)にできなかったらどうなるのですか?A15.上記のように、増資しなくても「解散事由の抹消」の手続きすれば大丈夫です。 Q16.300万円(1000万円)にできるようになりました。何をしたらいいのですか?A16.もちろん、増資をして「解散事由の抹消」の手続きすることもできます。 Q17.新会社法の前に有限会社を創りましたが、何か手続きが必要ですか?A17.通常の有限会社であれば、特に手続きすることはありません。もちろん、組織変更などの必要もありません。「特例有限会社」となり、有限会社のいい部分(メリット)はそのままで、あとは新会社法での株式会社のようになります。(法律上は、株式会社と「みなす」という規定になります)確認有限会社の場合は、Q14〜Q16のように、「解散事由の抹消」の手続きが必要になります。 Q18.株式会社に変更したいのですが、どうすればいいですか?A18.定款変更をして、有限から株式への組織変更ができます。今までは、資本金も1000万円以上にして、役員も4名以上にしなければいけませんでしたが、増資も役員追加も不要です。ただし、出資者構成を見直して節税対策するなら、多少増資したほうがいいかもしれません。 Q19.設立以来1人でやってきましたが、限界を感じています。ネットワークを作るにはどうしたらいいのでしょうか?A19.やはり、自分から積極的に動かないとダメです。その気になれば、同業者の団体や、地域の交流会などもあるでしょうから、ぜひ参加してください。もし、インターネット関連の事業をやるのでしたら、当事務所の仲間を紹介することも可能です。ただし、積極的に行動してくださいね。 Q20.おかげさまである程度の売上がいくようになりました。節税のアドバイスをお願いしたのですが?A20.まず、設立時点で節税対策を考えてメンバー構成を決めましたか?そして、自分の取り分は役員報酬にしていますか?社会保険の手続もしていますか?ここからはじめましょう。経費計上できるのに、忘れているものはありませんか? さらに、利益が大きいのでしたら、生命保険を使ったり、借入金を起こすことも方法の1つです。生命保険を使うテクニックはあまり知られていないようですが、当事務所ではこの資格も持っていますので、ぜひご相談ください。 |